こんにちは、りゅうすけです。
長女4さい、長男1さいのパパやってます。
長男の誕生から1年間の育児休業を取得して、はや1年が経ちました。
現在は保育園の入所が叶わなかったので6ヶ月の育休延長中です。
今回は育児休業中の金銭面の支えである育児休業給付金(以後、給付金)についてです。
細かいことは厚生労働省のホームページに記載がありますので参考にしてください。
この記事では厚労省ホームページでは言葉が難しくてわかりにくいと感じるかた向けに噛み砕いて、いろいろ省略して書きました。
育児休業給付金ってなに?
育児休業中の金銭面をサポートしてくれる制度です。
育児休業中は会社から給料が出ないことがほとんどです。(会社がいくらか出してくれることもあるようです。ぼくの会社はいっさい出ませんでした。)
なのでその間の生活に必要なお金を雇用保険から給付してくれます。
子供が1さい(育休延長した場合などは最大2さい)までもらえるので家計の支えになってくれますね。
重要なのでもう1度、雇用保険から給付!!
意外と知らなかったり、会社が休業中のお金を出してくれると勘違いしている人が多いのではないでしょうか?
会社員なら毎月「高いなぁ」と言いながら渋々払っているあの雇用保険料。
もらわない手はないですよね。必ず申請しましょう。
気になる金額ですが、
- 休業開始時賃金日額×支給日数×67%(育休開始から6ヶ月)
- 休業開始時賃金日額×支給日数×50%(7ヶ月から育休終了まで)
- ボーナス(賞与)は含まれない
- 社会保険料、年金は控除される
- 住民税は支払わなければならない
ざっくりこんな感じです。
休業開始時賃金日額×支給日数の部分がわかりにくいと思います。
会社員であれば毎月決まった金額を給料としてもらっていると思いますので、給料の67%がもらえると考えれOKです。
ここには残業の分も含まれるので残業による変動があるひとは育休前の6カ月間の給料を180で割った額が賃金日額になりますので計算してみてください。
育休取るが始まる前に残業しまくるのも給付額をあげる手段ではあります。
が、出産前のお腹が大きくなって不自由も増える奥さんか給付額かどちらが大切か1度考えてくださいね。
育児休業給付金もらえる条件は?
- 雇用保険に加入し、保険料を支払っている
- 育児休業後、退職予定がない
- 育休中の就業日数が各1カ月に10日以下
- 育休中に休業開始前の1カ月の賃金の8割以上が支払われていない
- 育休前の2年間で11日以上働いた月が12カ月以上
雇用保険に加入し、保険料を支払っている
一般的な会社員なら雇用保険に加入し、毎月支払っているはずなので大丈夫だと思います。
「あれ?雇用保険払ってるかな?」という方はご自身の給料明細を確認してください。
「雇用保険料」もしくは「※社会保険料」と記載されていると思います。
※社会保険は大きく分けて「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」「雇用保険」「労災保険」の5種類
育児休業後、退職予定がない
あとは辞める予定ではもらえないです。
育休取る前から「育休とって辞めます!」は通用しないということです。
そもそも辞めたくないから育休というシステムがあるので当然ですよね。
ただ未来のことは誰にもわかりませんし、悲しいかな育休をとったために会社ともめたとか嫌になったという話も聞きます。
あくまで、育休取得時点ということです。できればもめないのが1番ですけどね。
育休中の就業日数が各1カ月に10日以下
育休中は月に11日以上働くと給付金が出なくなります。
育休の主旨は育児をすることにあるので当然ですよね。
ただ育休を取る本業の話であって、別でアルバイトを始めてフルタイムのように働いても給付金が止められることはないみたいです。
どこかで聞きました。気になる人は自分で調べてください。
せっかく育休をとるのですから育児に励んで欲しいので、詳しくは書かないことにします。
あと、奥さんに怒られてもぼくへのクレームは受け付けません。
育休中に休業開始前の1カ月の賃金の8割以上が支払われていない
会社によっては育休中の社員に対して給料を支払ってくれるところもあるらしいです。
こんな優しい会社がどこにあるのか教えて欲しいものです。
「おれの会社もらえるよ!」って方はコメントください。
育休前の2年間で11日以上働いた月が12カ月以上
パートタイムでも雇用保険に加入して、労働時間をクリアしていれば給付金がもらえるようです。
あとは少しややこしい話が転職した人の場合です。
これはまとめるとかなり長くなってしまうので、該当する方は厚労省ホームページを参照ください。
申請方法はどうすればいいの?
これはとても簡単です。
基本的には会社がやってくれますのでご自身の会社に申請してください。
育児休業の申請をすれば給付金の手続きも通常はやってくれると思いますが、やはり育休に不慣れな会社だと担当者が給付金の存在を知らない可能性もあります。
念の為、
- 育児休業をとりたい
- 休業中の給付金の申請をしたい
- 社会保険料、年金控除の申請をしたい
この3つは伝えておいて損はないと思います。
ないとは思いますが、会社側が申請を渋って受け付けてくれない場合などは、各自治体のハローワークでご自身で申請することができます。
おわりに
今回かなり長くなってしまい申し訳ありません。
基本的には会社員であれば給付金がもらえない場合は少ないようです。
育休中の生活を支える資金源ですから抜かりなく手続きしたいですね。
ぼくが給付金を申請したときに調べていて、「どうにもわかりづらいな」と感じたことを噛み砕いて解説してみました。